ぱーそなる・でーた。

 冗談にならないのである。

 個人情報関連での犯罪が流行る今日この頃、いかがおすごしでしょうか?(爆)

 洒落にもならない御挨拶でのスタートですが(笑)職場で個人情報保護法案の教育というのを受けました。

 法案の内容は理解できましたが、気になることがありました。保有個人データの開示・訂正・利用停止等の例外措置です。

 <b>例外規定(2)
法 第27条 第1項(途中から)
ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な、これに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。

法 第27条 第2項(途中から)
ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合、その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な、これに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。 </b>

 色々と理屈をつけて多額の費用を要する場合にすれば、どんなことでも例外として認められそうです…(汗)